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給水装置工事申請書の「標準様式」とは?国交省の通知を指定工事事業者向けにわかりやすく解説

公開:2026年10月27日 / 対象:指定給水装置工事事業者
給水装置工事申請書は、水道事業者(市町村や企業団)ごとに様式がバラバラです。これを揃えるため、国土交通省は令和8年3月30日に「給水装置工事申請書の標準的な様式」を各水道事業者に示しました。この記事では、公表資料をもとに「何が決まったのか」「現場の申請はどう変わるのか」を整理します。

結論:3行でいうと

1. なぜ標準様式が作られたのか

給水装置工事の申請方法は、一般に地方公共団体の条例などで定められています。そのため、となりの市町村でも水道事業者が違えば申請書の形が変わります。複数の地域で工事をする事業者からは、申請書を揃えてほしいという要望が出ていました。

国交省は、今後の水道の広域化を見据えた業務の標準化と、電子申請などによる効率化を目的に、標準的な様式を作ったとしています。

2. どうやって作られたのか

調べた申請書には合計129の項目があり、多くの事業者で使われている項目に絞り込んで様式が作られました。

3. 義務なの?いつから?

通知は「地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言」として出されています。つまり、法律で使用が義務づけられたものではありません。

通知では、水道事業者に対して「広域化などの様々な時期をとらえて、この様式の活用を進めてほしい」と依頼しています。全国一斉に切り替わる日は決まっていません。検討資料では、今までの様式を残したまま、標準様式での申請も受け付けるという進め方も示されています。国交省は今後、採用状況を全国で調査して公表する予定としています。

自分が申請している水道事業者がいつ切り替えるかは、それぞれの水道事業者からのお知らせを確認する必要があります。

4. どんな項目が入っているのか

検討資料によると、主な項目は次のとおりです。

主に事業者が書く欄主に水道事業者が書く欄
工事種別/工事場所/申込者の氏名・住所/建物用途/給水方式/委任状欄/給水装置工事主任技術者/指定給水装置工事事業者の情報/承諾関係・誓約書/工事完了予定日/メーター/備考受付日/受付番号/水栓番号/審査承認日/検査日

※ 項目の分け方は資料をもとに当サイトで整理したものです。正式な様式は国交省の通知の別添をご確認ください。

一方で、道路掘削許可、手数料、加入金、工事申請日などの項目は、標準様式には入りませんでした。

水道事業者が変えられるところ・変えられないところ

変えてよい変えない
文字の種類・フォント・列の幅・行の高さ・余白などの軽い調整
必要な項目を備考欄に追記
使わない項目を網掛けで消す(分岐承諾書、土地使用承諾書、工事完了予定日、メーター、審査承認日、検査日、水栓番号など)
項目の並び順
項目の内容

つまり標準様式になっても、備考欄の書き方や、どの項目を網掛けにするかは水道事業者ごとに違う可能性があります。

5. 指定給水装置工事事業者への影響

よくなること

しばらく続くこと

6. 書類作成の手間を減らすには

様式が揃っても、建築確認申請書を見ながら申請者や地番を何枚もの書類に書き写す作業は残ります。

「申請書 転記アシスト」は、建築確認申請書のPDFや写真から申請者・住所・地番などをAIで読み取り、給水・排水の公式様式にまとめて記入するツールです。現在は坂戸市・鶴ヶ島市の18様式に対応しています。水道事業者が標準様式に切り替えた場合も、様式の変更対応は月額料金の範囲内(無料)で行います。

45秒の動画で使い方を見る

対応市町村の追加もご相談ください。

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参考にした資料

2026年10月27日時点の公表資料をもとに作成しています。各水道事業者での採用状況は、それぞれの水道事業者にご確認ください。